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国際人材コンサルティング事業
弊社では創業以来、既存事業分野において多くの国際人材を採用しながら、国際的ネットワークを築いてまいりました。今後更に高まる日本での労働力需要に対応するべく、弊社のこれまでの経験を活かし、国際人材のご紹介及びお客様の外国人ご採用に関わる登録支援業務をスタート
しました。
日本における労働力人口の減少
少子高齢化が顕著となる日本において、労働力人口の減少が世界最速で進むといわれています。
生産年齢人口(15~64歳)は、現在の8128万人から2050年には4929万人と3200万人減少する見通しとの
報告もあります。(平成26年版 厚生労働白書より)
しかし先進国の中でも外国人労働者の受け入れが最も遅れている状況であり、今後新たな労働力としての
国際人材の受け入れに注目が集まっています。
介護分野では特定技能評価試験の他に、介護日本語評価試験も受験しなければなりません。
その試験は、国内47都道府県に加え、下記の6か国でも実施されています。
カンボジア
モンゴル
フィリピン
インドネシア
ネパール
ミャンマー
新たな在留資格「特定技能」とは?
人手不足が深刻な産業分野に対応するために、
2019年4月1日より新設された、
一定の専門性と技能を有する外国人の受入れ制度です。
特定技能1号
定義 :特定産業分野(14業種)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする
技能を有する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留期間 :上限5年(4か月、6か月、または1年ごとの更新)
技能水準 :試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
家族の帯同 :基本的には認められない
支援対象可否 :受け入れ機関又は登録支援機関による支援実施義務の対象
受入れ可能な業種:介護、ビルクリーニング、外食業、農業、
飲食料品製造業、漁業、建設、宿泊、造船・舶用工業、
自動車整備、航空、素形材産業、産業機械製造業、
電気・電子 情報関連産業(計14業種)
雇用関係及びサービス内容
特定技能外国人雇用企業
介護施設様
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雇用関係
外国人
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外国人支援
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支援委託契約
登録支援機関
特定技能外国人を雇用する場合には、法務省規定の義務的支援10項目を行う必要があります。
複雑かつ時間を要するこれらの項目を 弊社がフルサポート致します!
出典:出入国在留管理庁「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」
採用の流れ
海外在住外国人材の場合
STEP1
お問合せを頂いた
のちに、
ご要望をヒアリング
STEP2
候補者の
選定及び面接
STEP3
ビザ申請
STEP4
入国準備
(住居の手配など外国人の受入れに必要な準備)
国内在住外国人材の場合
STEP5
入国
(公的手続きや生活
オリエンテーションなどを実施)
STEP6
勤務
勤務
STEP3
ビザ切り替え申請
STEP4
入職準備
(住居の手配や職員への周知)
STEP5
勤務
弊社は、人材不足でお困りの介護施設様と
日本での就業を希望される外国の方の
懸け橋となるお手伝いをさせていただきます。
「介護人材として外国人を検討したい。」、
「賃金について聞きたい」など、
どんなことでもお気軽にお問合せください。
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